夜間の出勤期間は22時から次の日の6時までである。祝日・お正月(決められた日)には労働者の有給休日である。
上述の規定に基づき、労働者が22時から祝日の6時まで出勤するなら、祝日の0時から6時まで労働法の第97条により残業代を受ける。